最低賃金が改定になりました

皆さま こんにちは。
ななお事務所スタッフのNです。

10月に入りましたが、まだなぜか暑いこの頃・・・・

衣替えの時期なのに、長袖はまだ暑いですよね。
いつまで続くのでしょうか この暑さ?

それに今年は、台風が多いですね。また今週もやってきそう・・・
毎度警報発令にやきもきしてしまいますが、

さて、10月は最低賃金の改定がされます。

兵庫県は 10月1日から819円
に改定されました。

昨年より25円上がりました。

全国平均24円の上げ幅ですが、すごい上げ率ですね。


では実際はいつからこの改定はいつから適用になるか・・・ですが

発効年月日が10月1日ですと、10月1日労働分から適用になります
ので、改定分賃金で計算になります。

いつ支給分から変えるの?

これは締め日支給日で変わってきますが、
たとえば、
 
・月末締切日・翌月20日支給の場合

  11/20支給分から変更した分で支給


・15日締切当月25日支給の場合

 10/1~10/15分は改定で計算。給料全部が改定分になるのは11/25支給分


になります。

改定のタイミングと給与計算のタイミング
少し考えての処理になりますよね。



マイナンバーに関するお問い合わせ
各種、セミナーや研修 対応しております。


ななお社会保険労務士事務所 ホームページ

http://nanao-sr.p-kit.com

この記事へのコメント


この記事へのトラックバック