皆さま こんにちは。
ななお事務所スタッフのNです。
10月に入りましたが、まだなぜか暑いこの頃・・・・
衣替えの時期なのに、長袖はまだ暑いですよね。
いつまで続くのでしょうか この暑さ?
それに今年は、台風が多いですね。また今週もやってきそう・・・
毎度警報発令にやきもきしてしまいますが、
さて、10月は最低賃金の改定がされます。
兵庫県は 10月1日から819円
に改定されました。
昨年より25円上がりました。
全国平均24円の上げ幅ですが、すごい上げ率ですね。
では実際はいつからこの改定はいつから適用になるか・・・ですが
発効年月日が10月1日ですと、10月1日労働分から適用になります
ので、改定分賃金で計算になります。
いつ支給分から変えるの?
これは締め日支給日で変わってきますが、
たとえば、
・月末締切日・翌月20日支給の場合
11/20支給分から変更した分で支給
・15日締切当月25日支給の場合
10/1~10/15分は改定で計算。給料全部が改定分になるのは11/25支給分
になります。
改定のタイミングと給与計算のタイミング
少し考えての処理になりますよね。
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