
スタッフのNです。もう10月も下旬あと10日程で11月です。
ほんと は・や・い ですね・・・・時間が経つのって

さて、10月17日付けの官報に通勤手当の非課税枠の改正が載っていました。
具体的な改正内容は、通勤距離区分が45キロ以上から55キロ以上に1つ増えたことと、非課税限度額がそれぞれの区分で増えています。
1ヶ月あたりの限度額
片道の通勤距離
改正前 改正後
2キロ未満 (全額課税) (全額課税)
2キロ以上10キロ未満 4,100円 4,200円
10キロ以上15キロ未満 6,500円 7,100円
15キロ以上25キロ未満 11,300円 12,900円
25キロ以上35キロ未満 16,100円 18,700円
35キロ以上45キロ未満 20,900円 24,400円
45キロ以上55キロ未満 28,000円
24,500円
55キロ以上 31,600円
この改正の施行は平成26年10月20日から となっています
お給料計算時には、確認が必要になりますね。
経過処置として26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に適用されることが明記されていますが、10月19日までにすでに給与所得で源泉徴収しているものについては従来のままであるため遡って源泉徴収の計算は
やり直さなくていいそうです。
なんだかややこしい・・・・・ですが、拡大されたことはいいことです
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