マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額拡大になりました

皆さま こんにちは

スタッフのNです。もう10月も下旬あと10日程で11月です。

ほんと は・や・い ですね・・・・時間が経つのって


さて、10月17日付けの官報に通勤手当の非課税枠の改正が載っていました。


具体的な改正内容は、通勤距離区分が45キロ以上から55キロ以上に1つ増えたことと、非課税限度額がそれぞれの区分で増えています。


                     1ヶ月あたりの限度額
    片道の通勤距離 
                      改正前      改正後


  2キロ未満             (全額課税)   (全額課税)  
 
  2キロ以上10キロ未満      4,100円     4,200円

 10キロ以上15キロ未満     6,500円   7,100円

  15キロ以上25キロ未満     11,300円    12,900円

  25キロ以上35キロ未満     16,100円   18,700円

  35キロ以上45キロ未満     20,900円  24,400円

  45キロ以上55キロ未満                28,000円
                      24,500円
  55キロ以上                       31,600円


この改正の施行は平成26年10月20日から となっています


お給料計算時には、確認が必要になりますね。

経過処置として26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に適用されることが明記されていますが、10月19日までにすでに給与所得で源泉徴収しているものについては従来のままであるため遡って源泉徴収の計算は
やり直さなくていいそうです。


なんだかややこしい・・・・・ですが、拡大されたことはいいことです



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