最低賃金の改定

みなさま、こんにちは。
ななお事務所スタッフのSです。
朝夕は寒いぐらいになり
すっかり肌で秋を感じるようになりました


もうすぐ祭りで
播州は盛り上がってくる季節がやってきましたね


さて
今年度の最低賃金の改定が行われました。


最低賃金とは最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の 賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。


兵庫県は761円→776円(前年より15円up)ですね。


10月1日からの改定が決定しておりますので

ご心配の方はお気軽に弊事務所までお問い合わせくださいね




女性の社労士がきめ細やかで行き届いたサービスをご提供いたします。
 お気軽にご相談ください



 お問い合わせはななお社会保険労務士事務所


 http://nanao-sr.p-kit.com

この記事へのコメント


この記事へのトラックバック