ななお事務所スタッフのSです。
朝夕は寒いぐらいになり
すっかり肌で秋を感じるようになりました

もうすぐ祭りで
播州は盛り上がってくる季節がやってきましたね

さて
今年度の最低賃金の改定が行われました。
最低賃金とは最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の 賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
兵庫県は761円→776円(前年より15円up

10月1日からの改定が決定しておりますので
ご心配の方はお気軽に弊事務所までお問い合わせくださいね

女性の社労士がきめ細やかで行き届いたサービスをご提供いたします。
お気軽にご相談ください
お問い合わせはななお社会保険労務士事務所へ
http://nanao-sr.p-kit.com
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